自分の死後、自分の財産を特定の人に与えたいが生存中は明らかにしたくない方、 または相続の争いを心配されている方、死後に全財産を把握できるようにしておきた い方など、相続に関する悩みや不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。そう いった悩みや不安の解決策の一つとして、遺言書を作成しておくことが有効であると 思います。
遺言には、普通方式の遺言として、公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言、秘密証 書遺言があります。そのほかにも緊急を要する状況においてする特別方式の遺言もあ りますが、ここでは割愛させて頂きます。
まず、自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文と日付、氏名を自分で書いて押印 して作成するもので、遺言者の筆跡を手がかりとして遺言者の遺志を明らかにするた めのものです。
次に、秘密証書遺言とは、封書それ自体は公証人によって公正証書となりますが、 封入されている遺言書自体は公証力を持ちません。
最後に、公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、これを公 証人が筆記し、遺言者と2名以上の証人に読み聞かせ、筆記が正確であるこを確認し た後、公証人、証人がそれぞれ自署押印し、公正証書として作成するものです。
遺言書を作成する上で重要なことは、遺言者の遺志を明確に伝えること、改ざんや 破棄などをされないように保管すること、また遺言内容の実行がきちんとなされるよ うにすることであります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、その遺言の内容には公証 力はなく家庭裁判所の検認が必要です。また、その記述と保管、発見の容易さの配慮、 封書への注意書きに留意しなければなりません。それに対して公正証書遺言は、当然 にその遺言の内容に公証力があり、原本は公証人役場で保管されていて遺言者の死後 は遺言執行者によって遺言内容の実行(預貯金、不動産の名義変更等)がなされます。 従いまして、三種類の普通方式の遺言のうち、公正証書遺言が遺言書の役割を果たす ものとして最も確実なものであります。
なお、当事務所では、公正証書遺言の作成等のお手伝いをさせて頂いております。 ご質問等がございましたら、お気軽に当事務所の担当までご相談下さい。
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